カテゴリー「シロウトの不動産登記変更」の3件の記事

2018/06/27

「全国地価マップ」。前年度までの、全国の固定資産税や相続税の路線価格等が無料で閲覧できるサイトです。


前にもこのブログで書いたことがありますが、
数年前に亡くなった父の名義になったままの不動産を、
一旦、全部母の名義に変更する不動産登記申請の準備をしています。

横浜在住の私は、福岡法務局の2つの支局に郵送で申請予定です。

対象の不動産には「共有」の山林や原野が多数あります。
父がおそらく「原野商法」で買わされたのだと思いますが、
持分が1000分の20などや1万分の1など、ひどいものです。

固定資産評価では、それらは「非課税」になっていて
課税額が不明ですが、不動産登記の場合は、
申請書には登録免許税のための課税額を表記する必要があります。

共有の場合、「近隣の宅地の評価額」から計算するのですが、
それは管轄の法務局でしか把握していないものだそうです。
当該市役所の資産税課ではわからないと、はっきり言われました。
しかも、法務局では
「基本的に対面の申請でしか教えられない」とのこと。

いま、福岡県にある法務局のある支局と、
対面以外に方法はないかと交渉中です。

ネットの下記のサイトでは、前年度までの
「近隣の宅地の評価額」がわかります。

それを使って、登記変更申請後の
「補正」で修正できないものかとも
その法務局支局に尋ねましたが、
30年度の額でないと申請を受け付けないとのこと。


でも、何はさてあれ、最近見つけた
「全国地価マップ」サイトは面白いです。

★全国地価マップ サイト
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal

このサイトは
「一般財団法人 資産評価システム研究センター」が提供しています。
国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格を
同センターが収集して情報をネットで公開しています。


前年度から遡ること4年間の
「固定資産税路線価等」「相続税路線価等」「地価公示価格」「都道府県地価調査価格」が調べられます。

左側に住所を入れて検索すると、地図ととともに地価が表示されます。

★銀座4丁目で検索した画面
H29


私自身は不動産は持っていませんが、
地図大好きな私にとって、この「全国地価マップ」は
これからいろいろ活用してみたいなと思っています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2018/06/25

実家の不動産名義登記変更中。「専有」と「共有」は登記申請書が異なります。


数年前に亡くなった父の名義になったままの不動産登記変更、
一旦は母の名義にすべく、毎週土日を利用して、
いろいろな申請書を作っています。

以前にもこのブログで書いたように
「原野商法」で買わされた土地が多数含まれ、
ちょっと難儀しています。


原野商法で買わされた土地の特徴と思われるのですが、
共有とする土地(筆)がいくつもあります。

その所有率というのは、
1000分の20だったり、1万分の1だったり・・・・。


ちなみに、不動産の登記申請書は、
専有と共有は分けて申請する必要があります。
また、その共有用の申請フォーマットはネットにありません。

先週の水曜日、会社を休んで、
近くの横浜法務局に登記相談に出向いたところ、
そのことを知らずに、父の名義の不動産は全部一緒にして
各書類を作っていたので、法務局ではまず、それを指摘されました。


また、その共有の土地って、原野商法で買わされたような土地は、
不動産が所在する市役所から発行された
固定資産税評価証明書には
評価はゼロ円となっているのですが、
登記変更する場合、近隣宅地の評価額をもとに、
持分や軽減比率なども計算して、
少額でも評価額を表記する必要があります。


固定資産税評価証明書を取り寄せるときに、一言、
「共有の土地の近隣宅地の評価額も教えてください」
とメモっておけばよかったのでしょうが、無知でした。

明後日水曜日、また会社を休んで、
福岡県にある各市役所に電話で問い合わせる予定です。

ま、新しい分野の知識が増え、勉強になります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2018/05/21

不動産登記変更(名義変更)に挑戦しています。

私の父は2014年1月に亡くなっていますが、
不動産登記は父の名義のままです。
遺された家族は、母と私を含む5人兄弟です。

不動産がまだ父の名義のままということに、母がとても心配しています。
なにしろ原野商法にひっかっかった土地というのもあるらしいのです。


父が遺した遺産の法定相続人は母と私を含む5人兄弟です。

そのいわゆる原野商法で取得した土地の分配(相続)は、
将来にわたって、ひと悶着、モメそうです。


動産・不動産含めすべて、概算6,500万円の範囲なので、
相続税は発生しないのですが、
90歳を過ぎる母が心配していることは、
特に不動産が父の名義になったままということ、です。

法定相続で分配することはなしで、とりあえずは
不動産に関してはすべて母の名義に替えたいという
母の希望を叶えるべく、
私は数週間前から、動き出しました。


この数か月間、私は通っている会社およびその付属機関が
事務所移転をしたため、東京法務局へ登記変更の書類を提出しました。
「補正」(書類が不十分等に対して追加資料を提出する作業)も
その際経験しました。


それもあり、不動産の名義変更について、
ドシロウトの私が法務局に申請することにしました。

これを可能にしているのは「インターネット」だと思います。
必要書類、その集め方、書き方等、すべて
地方自治体が提供するHPが充実しています。

司法書士に頼まず登記変更をする、
この取り組みをこのブログで少しずつ紹介していきたいと思います。
タイトルも「シロウトが行う不動産の名義変更届」という風にしましょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)